【池袋で消滅時効の援用をお考えの方へ】
長年放置していた借金の督促が来た場合、消滅時効を援用することで返済義務を免れることができるケースがあります。時効の援用は当法人にご相談ください。
【時効の援用は弁護士にご相談を】
長年放置していた借金でも、実は時効が完成していなかったというケースもありえます。池袋で時効の援用を検討されている方は、当法人の弁護士にご相談ください。
【借金の問題を得意とする弁護士が対応】
当法人では、借金の問題を得意とする弁護士が、時効の援用に関するご相談を承ります。池袋で弁護士への相談をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
【他分野の専門家と連携】
当法人では、他の分野の専門家と連携することで、幅広い案件に対応する体制を整えています。時効の援用にお悩みの方も、お気軽にご相談ください。
【時効援用の相談先】
専門家によって取り扱うことができる業務が異なります。時効の援用について専門家への相談をお考えの際は、幅広く対応することができる弁護士にご相談ください。
【お電話・テレビ電話でのご相談】
消滅時効の援用について弁護士に相談したいが、すぐに事務所へ行くのが難しいという場合、まずはお電話・テレビ電話でのご相談から始めていただくことができます。
【時効の援用をお考えの方へ】
当法人では、時効の援用についてご相談いただいた際には、時効が完成しているかなど、時効援用の際の注意点について、しっかりと検討させていただきます。
【当法人のお客様相談室】
当法人ではお客様相談室を設置することで、サービスや満足度の向上に努めています。時効の援用についてお悩みの方も安心してご相談・ご依頼ください。
【当法人の弁護士にご相談を】
当法人では、借金の問題に集中して取り組み、時効の援用の対応を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。当法人の弁護士についてはこちらをご覧ください。
【お一人で悩まずご連絡を】
当法人では、時効の援用に関するお問合せを、フリーダイヤル・メールフォームから承ります。お一人でお悩みになることなく、お気軽にご連絡ください。
【ご相談いただきやすい事務所】
当法人の事務所は駅に近く来所いただきやすい場所にあるほか、お電話・テレビ電話でも相談可能です。また時効の援用に関するご相談は、原則無料で承ります。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒171-0022東京都豊島区
南池袋2-26-4
南池袋平成ビル6F
0120-41-2403
池袋で借金の消滅時効援用をご検討の方へ
例えば長い間放置していた借金について、ある日突然裁判所から訴状等が送られてきたり、貸金業者や保証会社、債権回収業者から督促状等が送られてきたりすることがあります。
この時、借金の消滅時効を援用することによって、借金を返済しなくてもよくなる可能性があります。
消滅時効を援用するためには、まず借金の時効期間が既に経過していることが必要です。
時効期間が経過しているかどうかについては、貸金業者との過去の取引などから慎重に検討する必要がありますので、弁護士にご相談ください。
また、単に時効期間を過ぎれば自動的に借金が消滅するわけではなく、「時効を援用する」という意思表示を、貸金業者等に対して通知することが必要になります。
時効の援用の意思表示を通知するにあたっては、内容証明郵便を使うことが一般的ですが、どのような文面を記載するか等の問題もありますので、弁護士にお任せいただくことをおすすめします。
借金の消滅時効を援用する際には、他にも注意した方がよい点があります。
借金に関する相談料は原則として無料となっておりますので、池袋やその周辺で、昔の借金について請求等が来てお困りの方や、消滅時効の援用ができるかどうかお悩みの方は、当法人までお気軽にご相談ください。
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